カスタマーハラスメント対策について

新潟県よろず支援拠点コーディネーターの永田です。

厚生労働省が作成した「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」にはカスタマーハラスメントを「顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」と定義しています。

近い将来、企業への義務化が見込まれるカスタマーハラスメント対策のうち、被害者である従業員への対応は既に企業に義務付けられている、パワハラ・セクハラの対策と類似した内容(事業主の基本方針・基本姿勢の明確化、従業員への周知・啓発、相談窓口の設置等)になるのではないかと思います。

カスタマーハラスメントがパワハラ・セクハラと大きく違うところは、問題がそもそも組織の外部から、それも多くは顧客からもたらされるため、企業内で完結できる問題ではないというところです。
言い換えると、会社とカスタマーハラスメントの行為者は雇用関係にあるわけではないので、未然防止やハラスメント行為者に対する直接的な措置が行いづらいということです。

この件に関し「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」では「企業がカスタマーハラスメントの取組を積極的に進めたとしても、顧客側のハラスメントに対する理解や認識が深まらなければ、その予防の効果にも限界があると考えられます。
そのため、企業によっては、「ハラスメントは絶対許しません」という旨のポスターを敢えて顧客等から見える場所に掲示する、また顧客等の暴力によるリスクを回避するためのポスターを作成し啓発する取組もあります。」
(「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」内の「顧客等の理解を得るために/意識を変えるために」より抜粋)と記載されており、会社が外部へカスタマーハラスメントを許さない旨のメッセージを伝えることが一つの有効な対策であると製作者側が考えていることが伺えます。

企業によってこの点に関して踏み込める度合いは異なるかもしれませんが、顧客のカスタマーハラスメントに対する防止策の一つとして検討してみる価値はありそうです。

 

※カスタマーハラスメント対策ポスターを追加作成しました!
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24317.html

カスタマーハラスメント対策企業マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000915233.pdf

 

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