新潟県よろず支援拠点コーディネーターの永田です。
男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにすることを目的として、子の年齢に応じた柔軟な働きかたを実現するための措置の拡充等を定めた、育児介護休業法の改正が令和7年4月以降以下の通り始まります。
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① 子の看護休暇が見直され、子供の対象年齢や取得事由の拡大等が行われます。
② 所定外労働の制限(残業免除)の対象となる子供の年齢が小学校就学前までに拡大されます。
③ 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワークが追加されます。
④3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主の努力義務とされます。
⑤ 育児休業取得状況の公表義務が従業員300人超の企業からとなります。
⑥ 介護休暇を取得できる労働者の要件が緩和されます。
⑦ 介護休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は法律で定められた4つの候補の中から1つ以上の措置を講じることが義務となります。
⑧ ⑴介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、事業主は介護休業制度等に関する法律で定められた事項の周知と介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の意向の確認を、個別に行うことが義務となります。
⑵労働者が介護に直面する前の早い段階で、介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるため、事業主は介護休業制度等に関する法律で定められた事項について情報提供をすることが義務となります。
⑨ 要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主の努力義務とされます。
以上①~⑨は令和7年4月1日から施行
⑩ ⑴育児期の柔軟な働き方を実現するための措置として事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下の措置の中から、2つ以上を選択して講ずる必要があり、労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができるようになります。
ⅰ始業時刻等の変更
ⅱテレワーク等(10日以上/月)
ⅲ保育施設の設置運営等
ⅳ就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇の付与(10日以上/年)
ⅴ短時間勤務制度
⑵3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、事業主は柔軟な働き方を実現するための措置として⑴で選択した制度に関する法律で定められた事項の周知と制度利用の意向の確認を、法令で定められた方法で個別に行うことが義務化されます。
⑪ 事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する法律で定められた事項について、労働者の意向を個別に聴取することが義務化されます。
以上⑩・⑪は令和7年10月1日から施行
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改正の詳細については厚生労働省のリーフレットhttps://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
等で確認してください。
今回の改正は育児介護休業規定の変更が必要なため、所轄労働基準監督署への届け出が必要となってきますが、併せて社内での新たな制度の設定も必要ですので早めに取り掛かりたいところです。
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