従業員のマイカー通勤中の交通事故について会社は責任を負うのか?

新潟県よろず支援拠点コーディネーターの五十嵐です。

 

従業員がマイカーでレジャー中に交通事故を起こした場合は、当然に会社の責任とはなりません。しかし、マイカー通勤中に従業員が事故を起こした場合、会社にも責任が発生するのでしょうか。

民法上「使用者責任」といって従業員の責任を会社が負う場合が定められています。「使用者責任」が認められるためには、①「ある事業のために他人を使用する者」であること②「被用者が」③「その業務の執行について」④「第三者に」損害を加えた場合とされています(民法715条1項)。

マイカー通勤は、従業員が購入した自家用車によるものであり、私生活上の性格がつよいものと考えられます。そのため、通勤という労務の提供の前段階ではありますが、原則として③「その業務の執行につき」という要件を満たさないものと考えられます。もっとも、マイカー通勤が使用者の業務と密接に結びついていたり、使用者がマイカー通勤を命令し、助長し、少なくとも容認していた場合には、客観的に使用者の支配領域内にあったといえるため、③「その業務の執行につき」という要件を満たすことになります。このような例外的な場合に、従業員がマイカーで通勤していた際の交通事故でも「使用者責任」を負う場合もあります。

これに加え、交通事故で相手に怪我を負わせたり、死亡させたりした場合は、「使用者責任」のほかに自動車損害賠償保障法(いわゆる自賠法)上の「運行供用者責任」が発生する場合も考えられます。

「運行供用者」とは、判例上「自動車の使用についての支配権を有し、かつ、その使用により享受する利益が自己に帰属する者」とされています。そうすると、マイカーはあくまでも従業員の所有物であり、従業員が自由に支配するものであって、会社が当然に支配権を有する者ではないため、原則として単なるマイカー通勤の場合は、会社が「運転共用者」とはいえず、「運転共用者責任」を負うことはありません。

もっとも、「使用者責任」と同様に、業務との密接性が認められる場合や、従業員に選択の余地がない場合などの特別な事情が認められる場面では、例外的に会社も「運転共用者責任」を負うこととなります。なお、「使用者責任」も「運転共用者責任」も、それぞれ責任が免除される場合もありますが、高度な監督や指導等が行われていたような例外的な場合ですので、裁判上これが認められる例があまりないのが実情です。

このように、たとえ従業員のマイカーでの通勤中の交通事故であったとしても「使用者責任」や「運転共用者責任」を会社が負う場合があります。問題になる案件のほとんどが、運転者が任意保険に加入せず、運転者に支払能力がない場合です。このような場合に事故が起こってから慌てないためにも、マイカーで通勤する従業員に対しては、必ず任意保険に加入する様に規則を作ったり、指導を行ったりするように心がけてみてください。

よろず支援拠点では、このような中小企業の簡単な法律相談も無料で何度も可能となっております。是非ご利用のほどよろしくお願いいたします。

以上

 

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